"傷病休業および産前産後、育児休業の間は、会社の規定によりますが無給でも問題ないでしょう。満3歳までの子どもを養育するために育児休業を取る場合、申請をすれば会社分と本人分の社会保険料が免除されるので、会社の負担はほとんどないと思われます。本人には健康保険から出産育児一時金、出産手当金が支給されます。"

新人の女性社員に妊娠発覚 「休職します」と言われたが… (1/3) : J-CAST会社ウォッチ (via otsune)

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